過払い金請求をした後に、個人信用機関を調べると「契約見直し」と記載された欄が出来ているケースがあります。これは「債務者側が過払い請求を行った」という証拠となっているようです。消費者金融はお金を借りた際の、計算書などもほとんど送ってこないため、一般的なクレジットカード会社に比べて、やや注意して利用する必要があるといえるでしょう。個人の信用機関に、このような情報を登録してしまう会社自体、金融業としてのモラルが問われると言えるでしょうが、実際に消費者金融会社の人が、信用情報機関に個人の信用情報履歴を閲覧しに来たケースもあるようです。この「契約見直し」という表示は、金融機関側にとっては「要注意人物である」というサインであるとされているようです。このような事実は、決して前向きなものではなく、金融庁などが厳格に管理しておくべき問題であると言えるでしょう。しかし、一体なぜこのような用語が残されたままでいるのでしょうか。残念ながら、現段階では強制的な執行力を持つような行政指導などがなされていないというのが実情といえるのではないでしょうか。過払い金請求を債務者自身が行うということは、当然の権利として保障されていることでありながら、そういった権利をしっかりと守られていない実情は否定できないと言えるでしょう。相手が女性の場合、きちんと筋の通った話し合いではなく、強気に押し通されてしまうというケースも少なくありません。しっかりと金融のプロに相談し、行動を起こしていくことが重要と言えるでしょう。